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刑事訴訟法 第二百六十八条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百六十八条

裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。

2前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。

3前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。

4裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。

5第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。

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