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刑事訴訟法 第二百六十九条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百六十九条

裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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