第二百七十条 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。2前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。 e-Gov法令検索で第二百七十条を開く ↗