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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第六十五条 (訴訟関係人の尋問及び供述等の記録媒体への記録)

平成十六年法律第六十三号法律
(訴訟関係人の尋問及び供述等の記録媒体への記録)

第六十五条

裁判所は、対象事件(第五条本文の規定により第二条第一項の合議体で取り扱うものとされた事件を含む。)及び第四条第一項の決定に係る事件の審理における裁判官、裁判員又は訴訟関係人の尋問及び証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述、刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述並びに裁判官、裁判員又は訴訟関係人による被告人の供述を求める行為及び被告人の供述並びにこれらの状況(以下「訴訟関係人の尋問及び供述等」という。)について、審理又は評議における裁判員の職務の的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、これを記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができる物をいう。以下同じ。)に記録することができる。ただし、事案の内容、審理の状況、供述又は陳述をする者に与える心理的な負担その他の事情を考慮し、記録媒体に記録することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

2前項の規定による訴訟関係人の尋問及び供述等の記録は、刑事訴訟法第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する方法により証人を尋問する場合(同項第四号の規定による場合を除く。)においては、その証人の同意がなければ、これをすることができない。

3前項の場合において、その訴訟関係人の尋問及び供述等を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。ただし、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがないと明らかに認められるときは、この限りでない。

4刑事訴訟法第四十条第二項第百八十条第二項及び第二百七十条第二項の規定は前項の規定により訴訟記録に添付して調書の一部とした記録媒体の謄写について、同法第三百五条第五項及び第六項の規定は当該記録媒体がその一部とされた調書の取調べについて、それぞれ準用する。

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