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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
平成十六年法律第六十三号
法律
· 条文 116 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(対象事件及び合議体の構成)
第三条
(対象事件からの除外)
第三条の二
第四条
(弁論を併合する事件の取扱い)
第五条
(罰条変更後の取扱い)
第六条
(裁判官及び裁判員の権限)
第七条
第八条
(裁判員の職権行使の独立)
第九条
(裁判員の義務)
第十条
(補充裁判員)
第十一条
(旅費、日当及び宿泊料)
第十二条
(公務所等に対する照会)
第十三条
(裁判員の選任資格)
第十四条
(欠格事由)
第十五条
(就職禁止事由)
第十六条
(辞退事由)
第十七条
(事件に関連する不適格事由)
第十八条
(その他の不適格事由)
第十九条
(準用)
第二十条
(裁判員候補者の員数の割当て及び通知)
第二十一条
(裁判員候補者予定者名簿の調製)
第二十二条
(裁判員候補者予定者名簿の送付)
第二十三条
(裁判員候補者名簿の調製)
第二十四条
(裁判員候補者の補充の場合の措置)
第二十五条
(裁判員候補者への通知)
第二十六条
(呼び出すべき裁判員候補者の選定)
第二十七条
(裁判員候補者の呼出し)
第二十七条の二
(非常災害時における呼出しをしない措置)
第二十八条
(裁判員候補者の追加呼出し)
第二十九条
(裁判員候補者の出頭義務、旅費等)
第三十条
(質問票)
第三十一条
(裁判員候補者に関する情報の開示)
第三十二条
(裁判員等選任手続の列席者等)
第三十三条
(裁判員等選任手続の方式)
第三十三条の二
(被害者特定事項の取扱い)
第三十四条
(裁判員候補者に対する質問等)
第三十五条
(異議の申立て)
第三十六条
(理由を示さない不選任の請求)
第三十七条
(選任決定)
第三十八条
(裁判員が不足する場合の措置)
第三十九条
(宣誓等)
第四十条
(最高裁判所規則への委任)
第四十一条
(請求による裁判員等の解任)
第四十二条
(異議の申立て)
第四十三条
(職権による裁判員等の解任)
第四十四条
(裁判員等の申立てによる解任)
第四十五条
(補充裁判員の解任)
第四十六条
(裁判員の追加選任)
第四十七条
(補充裁判員の追加選任)
第四十八条
(裁判員等の任務の終了)
第四十九条
(公判前整理手続)
第五十条
(第一回の公判期日前の鑑定)
第五十一条
(裁判員の負担に対する配慮)
第五十二条
(出頭義務)
第五十三条
(公判期日等の通知)
第五十四条
(開廷の要件)
第五十五条
(冒頭陳述に当たっての義務)
第五十六条
(証人等に対する尋問)
第五十七条
(裁判所外での証人尋問等)
第五十八条
(被害者等に対する質問)
第五十九条
(被告人に対する質問)
第六十条
(裁判員等の審理立会い)
第六十一条
(公判手続の更新)
第六十二条
(自由心証主義)
第六十三条
(判決の宣告等)
第六十四条
(刑事訴訟法等の適用に関する特例)
第六十五条
(訴訟関係人の尋問及び供述等の記録媒体への記録)
第六十六条
(評議)
第六十七条
(評決)
第六十八条
(構成裁判官による評議)
第六十九条
(補充裁判員の傍聴等)
第七十条
(評議の秘密)
第七十一条
(区分審理決定)
第七十二条
(区分審理決定の取消し及び変更)
第七十三条
(審理の順序に関する決定)
第七十四条
(構成裁判官のみで構成する合議体による区分事件の審理及び裁判)
第七十五条
(公判前整理手続等における決定)
第七十六条
(区分審理決定をした場合の補充裁判員に関する決定)
第七十七条
(区分事件の審理における検察官等による意見の陳述)
第七十八条
(部分判決)
第七十九条
第八十条
(部分判決に対する控訴の申立て)
第八十一条
(管轄違い等の部分判決後の弁論の分離)
第八十二条
(区分事件審判に関する公判調書)
第八十三条
(公訴の取消し等の制限)
第八十四条
(区分事件審判における裁判員等の任務の終了)
第八十五条
(区分事件の審理における公判手続の更新)
第八十六条
(併合事件審判)
第八十七条
(併合事件審判のための公判手続の更新)
第八十八条
(刑事訴訟法第二百九十二条の二の意見の陳述)
第八十九条
(併合事件審理における検察官等による意見の陳述)
第九十条
(選任予定裁判員)
第九十一条
(選任予定裁判員の選定)
第九十二条
(選任予定裁判員が不足する場合の措置)
第九十三条
(請求による選任予定裁判員の選定の取消し)
第九十四条
(異議の申立て)
第九十五条
(職権による選任予定裁判員の選定の取消し)
第九十六条
(選任予定裁判員の申立てによる選定の取消し)
第九十七条
第九十八条
(公務所等に対する照会に関する規定の準用)
第九十九条
(最高裁判所規則への委任)
第百条
(不利益取扱いの禁止)
第百一条
(裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)
第百二条
(裁判員等に対する接触の規制)
第百三条
(運用状況の公表)
第百四条
(指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)
第百五条
(事務の区分)
第百六条
(裁判員等に対する請託罪等)
第百七条
(裁判員等に対する威迫罪)
第百八条
(裁判員等による秘密漏示罪)
第百九条
(裁判員の氏名等漏示罪)
第百十条
(裁判員候補者による虚偽記載罪等)
第百十一条
(裁判員候補者の虚偽記載等に対する過料)
第百十二条
(裁判員候補者の不出頭等に対する過料)
第百十三条
(即時抗告)