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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第二十五条 (裁判員候補者への通知)

平成十六年法律第六十三号法律
(裁判員候補者への通知)

第二十五条

地方裁判所は、第二十三条第一項前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による裁判員候補者名簿の調製をしたときは、当該裁判員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。

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