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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第二十六条 (呼び出すべき裁判員候補者の選定)

平成十六年法律第六十三号法律
(呼び出すべき裁判員候補者の選定)

第二十六条

対象事件につき第一回の公判期日が定まったときは、裁判所は、必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。

2裁判所は、前項の決定をしたときは、審判に要すると見込まれる期間その他の事情を考慮して、呼び出すべき裁判員候補者の員数を定めなければならない。

3地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。ただし、裁判所の呼出しに応じて次条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。)については、その年において再度選定することはできない。

4地方裁判所は、検察官及び弁護人に対し前項のくじに立ち会う機会を与えなければならない。

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