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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第九十二条 (選任予定裁判員が不足する場合の措置)

平成十六年法律第六十三号法律
(選任予定裁判員が不足する場合の措置)

第九十二条

裁判所は、前条第一項の規定により選定された選任予定裁判員の員数が選定すべき選任予定裁判員の員数に満たないときは、不足する員数の選任予定裁判員を選定することができる。

2第二十六条(第一項を除く。)から第三十六条(第二項を除く。)まで及び前条の規定は、前項の規定による選任予定裁判員の選定について準用する。この場合において、第二十六条第二項中「前項の決定をした」とあるのは「不足する員数の選任予定裁判員を選定することとした」と、第二十七条第一項ただし書中「期日から」とあるのは「期日及び第九十七条第一項の規定により選任予定裁判員を裁判員に選任する決定がされると見込まれる日から」と、第三十五条第二項中「第三十七条第一項又は第二項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任する」とあるのは「第九十二条第二項において読み替えて準用する第九十一条第一項の規定により選任予定裁判員に選定する」と、第三十六条第一項中「四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)」とあるのは「選定すべき選任予定裁判員の員数が一人又は二人のときは一人、三人以上の奇数及びそれに続く偶数の員数のときは当該偶数の員数の二分の一の員数」と、前条第一項中「前条第一項の規定により裁判所が定めた」とあるのは「不足する」と読み替えるものとする。

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