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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第百十一条 (裁判員候補者の虚偽記載等に対する過料)

平成十六年法律第六十三号法律
(裁判員候補者の虚偽記載等に対する過料)

第百十一条

裁判員候補者が、第三十条第三項又は第三十四条第三項(これらの規定を第三十八条第二項第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、三十万円以下の過料に処する。

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