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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第百十条 (裁判員候補者による虚偽記載罪等)

平成十六年法律第六十三号法律
(裁判員候補者による虚偽記載罪等)

第百十条

裁判員候補者が、第三十条に規定する質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出し、又は裁判員等選任手続における質問に対して虚偽の陳述をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。

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