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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第百九条 (裁判員の氏名等漏示罪)

平成十六年法律第六十三号法律
(裁判員の氏名等漏示罪)

第百九条

検察官若しくは弁護人若しくはこれらの職にあった者又は被告人若しくは被告人であった者が、正当な理由がなく、被告事件の裁判員候補者の氏名、裁判員候補者が第三十条第三十八条第二項第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する質問票に記載した内容又は裁判員等選任手続における裁判員候補者の陳述の内容を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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