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検察審査会法 第八条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第八条

次に掲げる者は、検察審査員の職務を辞することができる。

  1. 年齢七十年以上の者
  2. 国会又は地方公共団体の議会の議員。ただし、会期中に限る。
  3. 前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団体の職員及び教員
  4. 学生及び生徒
  5. 過去五年以内に検察審査員又は補充員の職にあつた者
  6. 過去五年以内に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の規定による裁判員又は補充裁判員の職にあつた者
  7. 過去三年以内に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の規定による選任予定裁判員であつた者
  8. 過去一年以内に裁判員候補者として裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(同法第三十四条第七項同法第三十八条第二項同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による不選任の決定があつた者を除く。)
  9. 重い疾病、海外旅行その他やむを得ない事由があつて検察審査会から職務を辞することの承認を受けた者

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(検察審査会法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
附則

第三条の規定の施行前にした行為に対する検察審査会法の罰則の適用については、なお従前の例による。

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