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検察審査会法 第七条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第七条

検察審査員は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。

  1. 検察審査員が被疑者又は被害者であるとき。
  2. 検察審査員が被疑者又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
  3. 検察審査員が被疑者又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  4. 検察審査員が被疑者又は被害者の同居人又は被用者であるとき。
  5. 検察審査員が事件について告発又は請求をしたとき。
  6. 検察審査員が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
  7. 検察審査員が事件について被疑者の代理人又は弁護人となつたとき。
  8. 検察審査員が事件について検察官又は司法警察職員として職務を行つたとき。

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