第六条
次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。
- 一天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣
- 二国務大臣
- 三裁判官
- 四検察官
- 五会計検査院検査官
- 六裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
- 七法務省の職員(非常勤の者を除く。)
- 八国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
- 九司法警察職員としての職務を行う者
- 十自衛官
- 十一都道府県知事及び市町村長(特別区長を含む。)
- 十二弁護士(外国法事務弁護士を含む。)及び弁理士
- 十三公証人及び司法書士