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検察審査会法 第六条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第六条

次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。

  1. 天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣
  2. 国務大臣
  3. 裁判官
  4. 検察官
  5. 会計検査院検査官
  6. 裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
  7. 法務省の職員(非常勤の者を除く。)
  8. 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
  9. 司法警察職員としての職務を行う者
  10. 自衛官
  11. 十一
    都道府県知事及び市町村長(特別区長を含む。)
  12. 十二
    弁護士(外国法事務弁護士を含む。)及び弁理士
  13. 十三
    公証人及び司法書士

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