第十二条の三 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査しなければならない。一第五条各号に掲げる者であること。二第六条各号に掲げる者であること。三第八条各号に掲げる者であること。 e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗