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検察審査会法 第十二条の三

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第十二条の三

検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査しなければならない。

  1. 第五条各号に掲げる者であること。
  2. 第六条各号に掲げる者であること。
  3. 第八条各号に掲げる者であること。

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