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検察審査会法 第十二条の七

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第十二条の七

検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するときは、政令で定めるところにより、当該検察審査員候補者を検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。

  1. 死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを検察審査会が知つたとき。
  2. 検察審査会が第十二条の三各号に掲げる事由に該当する旨の判断をしたとき。
  3. 検察審査員又は補充員に選定されたとき。

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