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検察審査会法施行令 第九条

昭和二十三年政令第三百五十四号政令

第九条

検察審査会事務局長が法第十二条の七の規定により候補者を検察審査員候補者名簿から消除するに当たつては、当該候補者を消除したことが明確であり、かつ、消除された文字の字体(法第十二条の二第二項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十一条第二項において同じ。)をもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、消除された記録)がなお明らかとなるような方法により行わなければならない。

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(刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の一部改正に伴う措置)
附則

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十号)附則第一条第二号に定める日は、同号に掲げる規定のうち同法第三条(法第二十条第一項の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定の施行については、前条の規定による改正後の刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令ただし書の規定による刑事訴訟法等の一部を改正する法律第三条(法第一条第一項の改正規定に限る。)の規定の施行の日(平成二十一年四月一日)とする。

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