第十一条 検察審査会事務局長は、検察審査員及び補充員を選定したときは、選定録を作り、かつ、別記第三様式によつて検察審査員及び補充員名簿を調製しなければならない。2検察審査員及び補充員名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗