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検察審査会法 第十二条の二

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第十二条の二

検察審査会事務局長は、第十一条の規定による検察審査員候補者予定者名簿の送付があつたときは、これに基づき、政令で定めるところにより、検察審査員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、記録。第三項において同じ。)をした検察審査員候補者名簿を調製しなければならない。

2検察審査員候補者名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。

3検察審査会事務局長は、検察審査員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。

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