条文くん法令検索 AIに質問する

検察審査会法 第五条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第五条

次に掲げる者は、検察審査員となることができない。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。
  2. 一年の拘禁刑以上の刑に処せられた者

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「検察審査会法第五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条 検察審査会法 目次 第六条 →