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検察審査会法施行令 第十二条

昭和二十三年政令第三百五十四号政令

第十二条

第八条第一号から第八号までに掲げる者又は同条第九号に規定する事由に該当する者が検察審査員の職務を辞そうとするときは、書面で申し出なければならない。

2第八条の四の規定は、前項の規定による申出があつた場合について準用する。この場合において、同条中「候補者」とあるのは「検察審査員」と、「第十二条の三各号に掲げる者」とあるのは「第八条第一号から第八号までに掲げる者又は同条第九号に規定する事由に該当する者」と読み替えるものとする。

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