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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第十六条 (辞退事由)

平成十六年法律第六十三号法律
(辞退事由)

第十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。

  1. 年齢七十年以上の者
  2. 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。)
  3. 学校教育法第一条第百二十四条又は第百三十四条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)
  4. 過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者
  5. 過去三年以内に選任予定裁判員であった者
  6. 過去一年以内に裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(第三十四条第七項第三十八条第二項第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。第二十六条第三項において同じ。)の規定による不選任の決定があった者を除く。)
  7. 過去五年以内に検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者
  8. 次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者
    1. 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。
    2. 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。
    3. その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。
    4. 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。
    5. 重大な災害により生活基盤に著しい被害を受け、その生活の再建のための用務を行う必要があること。

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