(就職禁止事由)
第十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。
- 一国会議員
- 二国務大臣
- 三次のいずれかに該当する国の行政機関の職員
- イ一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員(ニに掲げる者を除く。)
- ロ一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表七号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
- ハ特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第一及び別表第二の適用を受ける職員
- ニ
- イ
- 四裁判官及び裁判官であった者
- 五検察官及び検察官であった者
- 六弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下この項において同じ。)及び弁護士であった者
- 七弁理士
- 八司法書士
- 九公証人
- 十司法警察職員としての職務を行う者
- 十一裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
- 十二法務省の職員(非常勤の者を除く。)
- 十三国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
- 十四判事、判事補、検事又は弁護士となる資格を有する者
- 十五学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授
- 十六司法修習生
- 十七都道府県知事及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長
- 十八自衛官
2次のいずれかに該当する者も、前項と同様とする。
- 一拘禁刑以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者
- 二逮捕又は勾留されている者