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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第十四条 (欠格事由)

平成十六年法律第六十三号法律
(欠格事由)

第十四条

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられた者
  3. 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者

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