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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第十三条 (裁判員の選任資格)

平成十六年法律第六十三号法律
(裁判員の選任資格)

第十三条

裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。

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