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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第十九条 (準用)

平成十六年法律第六十三号法律
(準用)

第十九条

第十三条から前条までの規定(裁判員の選任資格、欠格事由、就職禁止事由、辞退事由、事件に関連する不適格事由及びその他の不適格事由)は、補充裁判員に準用する。

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