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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第十七条 (事件に関連する不適格事由)

平成十六年法律第六十三号法律
(事件に関連する不適格事由)

第十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。

  1. 被告人又は被害者
  2. 被告人又は被害者の親族又は親族であった者
  3. 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  4. 被告人又は被害者の同居人又は被用者
  5. 事件について告発又は請求をした者
  6. 事件について証人又は鑑定人になった者
  7. 事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人になった者
  8. 事件について検察官又は司法警察職員として職務を行った者
  9. 事件について検察審査員又は審査補助員として職務を行い、又は補充員として検察審査会議を傍聴した者
  10. 事件について刑事訴訟法第二百六十六条第二号の決定、略式命令、同法第三百九十八条から第四百条まで、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。

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