条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第三百九十八条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百九十八条

不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。

e-Gov法令検索で第三百九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第三百九十八条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三百九十七条 刑事訴訟法 目次 第三百九十九条 →