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刑事訴訟法 第三百九十八条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百九十八条
不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。
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この条文を参照している条文
第20条
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第17条
この条文が引用された裁判例
道路交通法違反被告事件
最高裁判所 平成19年3月19日 平成17(あ)2294
棄却
兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
最高裁判所 昭和59年11月30日 昭和56(あ)929
棄却
兇器準備集合、火炎びん使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
最高裁判所 昭和58年10月13日 昭和56(あ)1398
棄却
道路交通法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和46年5月24日 昭和45(う)2109
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