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刑事訴訟法 第三百九十九条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百九十九条

不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。

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