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刑事訴訟法 第二百六十六条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百六十六条

裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。

  1. 請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
  2. 請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。

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