第二百六十六条 裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。一請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。二請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。 e-Gov法令検索で第二百六十六条を開く ↗