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刑事訴訟法 第二百六十三条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百六十三条

前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。

2前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。

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