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刑事訴訟法 第二百六十七条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百六十七条
前条第二号
の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたものとみなす。
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この条文が参照している条文
第266条
この条文が引用された裁判例
暴行
最高裁判所 昭和49年4月1日 昭和47(あ)1481
棄却
裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和44年9月11日 昭和44(し)53
その他
特別公務員暴行
最高裁判所 昭和33年5月27日 昭和31(あ)745
棄却
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