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刑事訴訟法 第四百十二条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百十二条

不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁判所に移送しなければならない。

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