条文くん法令検索 AIに質問する

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第四十四条 (裁判員等の申立てによる解任)

平成十六年法律第六十三号法律
(裁判員等の申立てによる解任)

第四十四条

裁判員又は補充裁判員は、裁判所に対し、その選任の決定がされた後に生じた第十六条第八号に規定する事由により裁判員又は補充裁判員の職務を行うことが困難であることを理由として辞任の申立てをすることができる。

2裁判所は、前項の申立てを受けた場合において、その理由があると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をしなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第四十四条(裁判員等の申立てによる解任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条(職権による裁判員等の解任) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 目次 第四十五条(補充裁判員の解任) →