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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第四十五条 (補充裁判員の解任)

平成十六年法律第六十三号法律
(補充裁判員の解任)

第四十五条

裁判所は、補充裁判員に引き続きその職務を行わせる必要がないと認めるときは、当該補充裁判員を解任する決定をすることができる。

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