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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第四十三条 (職権による裁判員等の解任)

平成十六年法律第六十三号法律
(職権による裁判員等の解任)

第四十三条

裁判所は、第四十一条第一項第一号から第三号まで、第六号又は第九号に該当すると認めるときは、職権で、裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。

2裁判所が、第四十一条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に該当すると疑うに足りる相当な理由があると思料するときは、裁判長は、その所属する地方裁判所に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。

3前項の規定による通知を受けた地方裁判所は、第四十一条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に該当すると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。

4前項の決定は合議体でしなければならない。ただし、第二項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。

5第一項及び第三項の規定による決定については、第四十一条第五項及び第六項の規定を準用する。

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