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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第二十八条 (裁判員候補者の追加呼出し)

平成十六年法律第六十三号法律
(裁判員候補者の追加呼出し)

第二十八条

裁判所は、裁判員等選任手続において裁判員及び必要な員数の補充裁判員を選任するために必要があると認めるときは、追加して必要な員数の裁判員候補者を呼び出すことができる。

2第二十六条第三項及び第四項、第二十七条第一項ただし書及び第二項から第六項まで並びに前条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二十六条第三項中「前項の規定により定められた員数」とあるのは、「裁判所が必要と認めた員数」と読み替えるものとする。

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