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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第二十七条の二 (非常災害時における呼出しをしない措置)

平成十六年法律第六十三号法律
(非常災害時における呼出しをしない措置)

第二十七条の二

裁判所は、前条第一項本文の規定にかかわらず、第二十六条第三項の規定により選定された裁判員候補者のうち、著しく異常かつ激甚な非常災害により、郵便物の配達若しくは取集が極めて困難である地域又は交通が途絶し若しくは遮断された地域に住所を有する者については、前条第一項の規定による呼出しをしないことができる。

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