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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第七十六条 (区分審理決定をした場合の補充裁判員に関する決定)

平成十六年法律第六十三号法律
(区分審理決定をした場合の補充裁判員に関する決定)

第七十六条

裁判所は、区分審理決定をした場合において、第二十六条第一項に規定する必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をするときは、各区分事件の審理及び裁判(以下「区分事件審判」という。)並びに第八十六条第一項に規定する併合事件審判について、それぞれ、これをしなければならない。

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