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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第七十五条 (公判前整理手続等における決定)

平成十六年法律第六十三号法律
(公判前整理手続等における決定)

第七十五条

区分審理決定並びに第七十二条第一項及び第二項、第七十三条第一項及び第二項並びに前条の決定は、公判前整理手続及び期日間整理手続において行うことができる。第七十一条第一項並びに第七十二条第一項及び第二項の請求を却下する決定についても、同様とする。

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