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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第七十三条 (審理の順序に関する決定)

平成十六年法律第六十三号法律
(審理の順序に関する決定)

第七十三条

裁判所は、二以上の区分事件があるときは、決定で、区分事件を審理する順序を定めなければならない。

2裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、適当と認めるときは、決定で、前項の決定を変更することができる。

3前二項の決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

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