(審理の順序に関する決定)
第七十三条
裁判所は、二以上の区分事件があるときは、決定で、区分事件を審理する順序を定めなければならない。
2裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、適当と認めるときは、決定で、前項の決定を変更することができる。
3前二項の決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
裁判所は、二以上の区分事件があるときは、決定で、区分事件を審理する順序を定めなければならない。
2裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、適当と認めるときは、決定で、前項の決定を変更することができる。
3前二項の決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。