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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第七十二条 (区分審理決定の取消し及び変更)

平成十六年法律第六十三号法律
(区分審理決定の取消し及び変更)

第七十二条

裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、区分事件(区分審理決定により区分して審理することとされた一又は二以上の被告事件をいう。以下同じ。)ごとに審理することが適当でないと認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、区分審理決定を取り消す決定をすることができる。ただし、区分事件につき部分判決がされた後は、この限りでない。

2裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、区分審理決定を変更する決定をすることができる。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。

3前二項の決定又はこれらの項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

4前条第三項の規定は、前項に規定する決定について準用する。

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