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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第七十四条 (構成裁判官のみで構成する合議体による区分事件の審理及び裁判)

平成十六年法律第六十三号法律
(構成裁判官のみで構成する合議体による区分事件の審理及び裁判)

第七十四条

裁判所は、区分事件に含まれる被告事件の全部が、対象事件に該当しないとき又は刑事訴訟法第三百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため対象事件に該当しなくなったときは、構成裁判官のみで構成する合議体でその区分事件の審理及び裁判を行う旨の決定をすることができる。

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