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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第八十四条 (区分事件審判における裁判員等の任務の終了)

平成十六年法律第六十三号法律
(区分事件審判における裁判員等の任務の終了)

第八十四条

区分事件審判に係る職務を行う裁判員及び補充裁判員の任務は、第四十八条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときに終了する。

  1. 当該区分事件について部分判決の宣告をしたとき。
  2. 当該区分事件に含まれる被告事件の全部について刑事訴訟法第三百三十九条第一項の規定による公訴を棄却する決定がされたとき。
  3. 当該区分事件について第七十四条の決定がされたとき。

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