(裁判員等の任務の終了) 第四十八条 裁判員及び補充裁判員の任務は、次のいずれかに該当するときに終了する。一終局裁判を告知したとき。二第三条第一項、第三条の二第一項又は第五条ただし書の決定により、第二条第一項の合議体が取り扱っている事件又は同項の合議体で取り扱うべき事件の全てを一人の裁判官又は裁判官の合議体で取り扱うこととなったとき。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗