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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第四十九条 (公判前整理手続)
平成十六年法律第六十三号
法律
(公判前整理手続)
第四十九条
裁判所は、対象事件については、第一回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。
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