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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第五条 (罰条変更後の取扱い)

平成十六年法律第六十三号法律
(罰条変更後の取扱い)

第五条

裁判所は、第二条第一項の合議体で取り扱っている事件の全部又は一部について刑事訴訟法第三百十二条の規定により罰条が撤回又は変更されたため対象事件に該当しなくなったときであっても、当該合議体で当該事件を取り扱うものとする。ただし、審理の状況その他の事情を考慮して適当と認めるときは、決定で、裁判所法第二十六条の定めるところにより、当該事件を一人の裁判官又は裁判官の合議体で取り扱うことができる。

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(調整規定)

この法律の施行の日が犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日前となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第八十九条第一項の規定の適用については、同項中「、同条第二項の規定による被告人及び弁護人の意見の陳述並びに同法第三百十六条の三十八第一項の規定による区分事件に含まれる被告事件に係る被害者参加人又はその委託を受けた弁護士」とあるのは、「並びに同条第二項の規定による被告人及び弁護人」とする。

2この法律の施行の日が犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第六十五条第四項の規定の適用については、同項中「第三百五条第四項及び第五項」とあるのは、「第三百五条第三項及び第四項」とする。

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