条文くん法令検索 AIに質問する

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第百二条 (裁判員等に対する接触の規制)

平成十六年法律第六十三号法律
(裁判員等に対する接触の規制)

第百二条

何人も、被告事件に関し、当該被告事件を取り扱う裁判所に選任され、又は選定された裁判員若しくは補充裁判員又は選任予定裁判員に接触してはならない。

2何人も、裁判員又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員又は補充裁判員の職にあった者に接触してはならない。

3前二項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、併合事件裁判がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。

e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第百二条(裁判員等に対する接触の規制)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百一条(裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 目次 第百三条(運用状況の公表) →