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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第百三条 (運用状況の公表)
平成十六年法律第六十三号
法律
(運用状況の公表)
第百三条
最高裁判所は、毎年、対象事件の取扱状況、裁判員及び補充裁判員の選任状況その他この法律の実施状況に関する資料を公表するものとする。
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