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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第百四条 (指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)

平成十六年法律第六十三号法律
(指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)

第百四条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、第二十条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第四項(これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第一項の規定中市に関する規定は、区及び総合区にこれを適用する。

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